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未施行令和9年10月1日施行(令和8年法律第12号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第百四十六条の二(電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写)
当該職員は、電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2
第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定は、前項の規定による複写について準用する。
3
前項において準用する第百四十五条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の複写の請求がないときは、その複写をさせることを要しない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。