国税通則法 第百四十九条

(処分中の出入りの禁止)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百四十九条(処分中の出入りの禁止)保存

当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第百四十九条(処分中の出入りの禁止)

当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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