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国税通則法 第七十四条の十三の四

(振替機関の加入者情報の管理等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第七十四条の十三の四(振替機関の加入者情報の管理等)保存

振替機関社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項定義に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報当該振替機関又はその下位機関同法第二条第九項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。の加入者の氏名及び住所又は居所その他株式等社債等のうち財務省令で定めるものをいう。同項において同じ。の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。を当該振替機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

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振替機関は、国税に関する法律に基づき税務署長に調書を提出すべき者株式等の発行者又は口座管理機関に限る。から当該振替機関又はその下位機関の加入者当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。の番号その他財務省令で定める事項以下この項において「番号等」という。の提供を求められたときは、政令で定めるところにより、当該調書を提出すべき者に対し、当該振替機関が保有する当該加入者の番号等を提供するものとする。

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