国税通則法 第六条

(法人の合併による国税の納付義務の承継)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第六条(法人の合併による国税の納付義務の承継)保存

法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。

データ提供: e-Gov法令検索

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