国税通則法 第五十三条

(国税庁長官等が徴した担保の処分)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第五十三条(国税庁長官等が徴した担保の処分)

国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法律の規定により担保を徴した場合第四十三条第三項又は第四十四条第一項徴収の引継ぎの規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。において、その担保の提供されている国税がその納期限までに完納されないときは、政令で定める税務署長にその担保として提供された財産の処分その他前条に規定する処分を行なわせるものとする。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。