条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2
前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
未施行令和9年10月1日施行(令和8年法律第12号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
全文改正表示Premium限定
第百三十七条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
当該職員は、臨検、捜索又は差押えをするため必要があるときは、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2
前項の処分は、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体についても、することができる。
3
当該職員は、電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。