国税通則法 第百三十七条

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百三十七条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)保存

当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

2

前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

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第百三十七条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

当該職員は、臨検、捜索又は差押えをするため必要があるときは、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

2

前項の処分は、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令第百三十二条第一項第一号イ臨検、捜索又は差押え等に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。により提出させた記録媒体についても、することができる。

3

当該職員は、電磁的記録提供命令第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。により電磁的記録を提供させた場合には、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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