国税通則法 第八条

(国税の連帯納付義務についての民法の準用)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第八条(国税の連帯納付義務についての民法の準用)保存

国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第四百三十六条第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。

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