国税通則法 第二十七条

(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第二十七条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)保存

前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。

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