国税通則法 第四十五条

(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)

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条文
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第四十五条(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)

第四十三条第一項ただし書国税の徴収の所轄庁の規定により税関長が徴収する場合又は同条第四項若しくは前条第一項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第三十八条第三項繰上請求第三十九条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同章第三十四条の六納付受託者の帳簿保存等の義務及び第三十六条納税の告知を除く。)中「税務署長」又は「税務署」とあるのは「税関長」又は「税関」と、「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、第三十四条の六第二項及び第三項中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、同条第六項中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、「国税局長」とあるのは「税関長」と、第三十六条第一項中「税務署長」とあるのは「税関長」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は国際観光旅客税法第十八条第一項国際観光旅客等による納付の規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納期限までに納付されなかつたもの」と、同条第二項中「税務署長」とあるのは「税関長」とする。

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第四十三条第三項又は前条第一項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第三十四条の二口座振替納付に係る通知等、第三十六条、第三十八条第三項、第三十九条及びこの節を除く。)の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。

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