国税通則法 第三十六条

(納税の告知)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三十六条(納税の告知)保存

税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

賦課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税及び前条第三項に規定する重加算税を除く。)

源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

登録免許税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

2

前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。 ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 13 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。