国税通則法 第百三十三条

(通信事務を取り扱う者に対する差押え)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百三十三条(通信事務を取り扱う者に対する差押え)保存

当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

2

当該職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。

3

当該職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。 ただし、通知によつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。

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未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

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第百三十三条(通信事務を取り扱う者に対する差押え)

当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の発付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

2

当該職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の発付を受けて、これを差し押さえることができる。

3

当該職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。 ただし、通知によつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。

データ提供: e-Gov法令検索

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