国税通則法 第百五十条

(執行を中止する場合の処分)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百五十条(執行を中止する場合の処分)保存

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第百五十条(執行を中止する場合の処分)

臨検、捜索又は差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

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