国税通則法 第百五十条

(執行を中止する場合の処分)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百五十条(執行を中止する場合の処分)

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。