国税通則法 第百四十八条

(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百四十八条(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)保存

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。 ただし、第百三十五条現行犯事件の臨検、捜索又は差押えの規定により処分をする場合及び消費税法第二条第一項第十一号定義に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。

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日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

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未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

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第百四十八条(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限等)

臨検、捜索又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。 ただし、第百三十五条現行犯事件の臨検、捜索又は差押えの規定により処分をする場合及び消費税法第二条第一項第十一号定義に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税第三項において「課税貨物に課される消費税等」という。について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。

2

日没前に開始した臨検、捜索又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

3

第百三十九条第二項許可状の提示等の規定にかかわらず、日没から日出までの間には、許可状同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。 ただし、課税貨物に課される消費税等について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内に入る場合は、この限りでない。

データ提供: e-Gov法令検索

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