国税通則法 第百四十六条

(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百四十六条(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)保存

当該職員は、第百三十六条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

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前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。

3

前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

未施行令和9年10月1日施行令和8年法律第12号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第百四十六条(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)

当該職員は、次の各号に掲げる記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、当該各号に定める者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該各号に定める者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

第百三十六条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者

電磁的記録提供命令第百三十二条第一項第一号イ臨検、捜索又は差押え等に掲げる方法電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者

2

前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。

3

前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

データ提供: e-Gov法令検索

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