国税通則法 第百二十一条

(供託)

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条文
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第百二十一条(供託)

民法第四百九十四条供託並びに第四百九十五条第一項及び第三項供託の方法の規定は、国税に関する法律の規定により納税者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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