条文ジャンプ
条文内検索
未施行令和9年10月1日施行(令和8年法律第12号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令の許可状については、これらの処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。
許可状が書面である場合 許可状を示すこと。
許可状が電磁的記録である場合 財務省令で定めるところにより、許可状に記録された事項及び第百三十二条第十項(第二号に係る部分に限る。)(臨検、捜索又は差押え等)の規定による措置に係る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。
当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、前項の規定による措置をとるため必要があるときは、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。
地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の許可をするときは、許可状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。
当該職員が電磁的記録提供命令をする場合(第二項の許可を受けた場合に限る。)における第一項の規定による措置をとるについては、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。
錠を外すこと。
何人に対しても、当該職員の許可を受けないで当該措置をとる場所に出入りすることを禁止すること。
この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は当該措置をとり終わるまでこれに看守者を付すること。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。