国税通則法 第九条の二

(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第九条の二(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)

合併又は分割以下この条において「合併等」という。を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納税義務第十五条第一項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する納税義務をいう。次条において同じ。)の成立した国税その附帯税を含む。について、連帯して納付する義務を負う。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。