国税通則法 第百十三条

(首席審判官への権限の委任)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第46号による改正)

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第百十三条(首席審判官への権限の委任)保存

この法律に基づく国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部を首席国税審判官に委任することができる。

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