法人税法施行令 第二十四条

(資産の評価益の計上ができる評価換え)

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条文
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第二十四条(資産の評価益の計上ができる評価換え)

法第二十五条第二項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第百十二条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。

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