法人税法施行令 第百二十二条の十三

(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)

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条文
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第百二十二条の十三(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)

法第六十二条第一項合併及び分割による資産等の時価による譲渡に規定する政令で定めるものは、第四条の三第六項第二号イ適格組織再編成における株式の保有関係等に掲げる関係がある分割型分割とする。

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