法人税法施行令 第四条の二

(支配関係及び完全支配関係)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第四条の二(支配関係及び完全支配関係)

法第二条第十二号の七の五定義に規定する政令で定める関係は、一の者その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人が法人の発行済株式等同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係以下この項において「直接支配関係」という。とする。 この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。

2

法第二条第十二号の七の六に規定する政令で定める関係は、一の者その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人が法人の発行済株式等発行済株式自己が有する自己の株式を除く。の総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が百分の五に満たない場合の当該株式を除く。以下この項において同じ。の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係以下この項において「直接完全支配関係」という。とする。 この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。 当該法人の使用人が組合員となつている民法明治二十九年法律第八十九号第六百六十七条第一項組合契約に規定する組合契約当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。による組合組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式 会社法平成十七年法律第八十六号第二百三十八条第二項募集事項の決定の決議同法第二百三十九条第一項募集事項の決定の委任の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項公開会社における募集事項の決定の特則の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員又は使用人当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。に付与された新株予約権次に掲げる権利を含む。の行使によつて取得された当該法人の株式当該役員等が有するものに限る。 商法等の一部を改正する等の法律平成十三年法律第七十九号第一条商法の一部改正の規定による改正前の商法明治三十二年法律第四十八号第二百十条ノ二第二項取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得の決議により当該法人の役員等に付与された同項第三号に規定する権利 商法等の一部を改正する法律平成十三年法律第百二十八号第一条商法の一部改正の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項取締役又は使用人に対する新株引受権の付与の決議により当該法人の役員等に付与された同項に規定する新株の引受権 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第八十七号第六十四条商法の一部改正の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項新株予約権の有利発行の決議の決議により当該法人の役員等に付与された新株予約権

当該法人の使用人が組合員となつている民法明治二十九年法律第八十九号第六百六十七条第一項組合契約に規定する組合契約当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。による組合組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式

会社法平成十七年法律第八十六号第二百三十八条第二項募集事項の決定の決議同法第二百三十九条第一項募集事項の決定の委任の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項公開会社における募集事項の決定の特則の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員又は使用人当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。に付与された新株予約権次に掲げる権利を含む。の行使によつて取得された当該法人の株式当該役員等が有するものに限る。 商法等の一部を改正する等の法律平成十三年法律第七十九号第一条商法の一部改正の規定による改正前の商法明治三十二年法律第四十八号第二百十条ノ二第二項取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得の決議により当該法人の役員等に付与された同項第三号に規定する権利 商法等の一部を改正する法律平成十三年法律第百二十八号第一条商法の一部改正の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項取締役又は使用人に対する新株引受権の付与の決議により当該法人の役員等に付与された同項に規定する新株の引受権 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第八十七号第六十四条商法の一部改正の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項新株予約権の有利発行の決議の決議により当該法人の役員等に付与された新株予約権

商法等の一部を改正する等の法律平成十三年法律第七十九号第一条商法の一部改正の規定による改正前の商法明治三十二年法律第四十八号第二百十条ノ二第二項取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得の決議により当該法人の役員等に付与された同項第三号に規定する権利

商法等の一部を改正する法律平成十三年法律第百二十八号第一条商法の一部改正の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項取締役又は使用人に対する新株引受権の付与の決議により当該法人の役員等に付与された同項に規定する新株の引受権

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 3 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。