法人税法施行令 第百四十五条の十三

(国外に源泉がある所得)

令和8年10月1日 施行時点(令和7年政令第121号による改正)

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法第六十九条第四項第十六号(外国税額の控除)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。

一

国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得

二

国外にある資産の贈与を受けたことによる所得

三

国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得

四

国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得

五

前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得

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