法人税法施行令 第二百十一条

(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)

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第二百十一条(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)

第二百四条所得税額等の還付手続等において準用する第百五十二条還付すべき所得税額等の充当の順序の規定は、法第百四十七条の三第一項更正等による所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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