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法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
二
平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ
第四十八条の二第一項第一号イ及び第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定率法
ロ
第四十八条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
ハ
第四十八条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産 生産高等比例法
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