法人税法施行令 第五十三条

(減価償却資産の法定償却方法)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)保存

法第三十一条第一項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法

第四十八条第一項第一号イ及び同項第二号減価償却資産の償却の方法に掲げる減価償却資産 旧定率法

第四十八条第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法

平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法

第四十八条の二第一項第一号イ及び第二号減価償却資産の償却の方法に掲げる減価償却資産 定率法

第四十八条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産 生産高比例法

第四十八条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産 生産高等比例法

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