法人税法施行令 第百四十三条

(地方税控除限度額)

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第百四十三条(地方税控除限度額)

法第六十九条第二項外国税額の控除に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号第九条の七第四項外国の法人税等の額の控除の規定による限度額と同令第四十八条の十三第五項外国の法人税等の額の控除の規定による限度額との合計額同令第五十七条の二法人の市町村民税に関する規定の都への準用等の規定の適用がある場合には、同条において準用する同項の規定による限度額)とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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