法人税法施行令 第三十一条

(棚卸資産の法定評価方法)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第三十一条(棚卸資産の法定評価方法)保存

法第二十九条第一項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第二十八条第一項第一号ホ棚卸資産の評価の方法に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。

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税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。により評価しなかつた場合において、その内国法人が行つた評価の方法が第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定国税通則法第二十五条決定の規定による決定をいう。)をすることができる。

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