法人税法施行令 第百六十九条

(確定給付年金基金資産運用契約の範囲)

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条文
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第百六十九条(確定給付年金基金資産運用契約の範囲)

法第八十四条第三項退職年金等積立金の額の計算に規定する政令で定める契約は、存続連合会確定給付年金積立金運用契約とする。

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