法人税法施行令 第十七条

(納税地の指定)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第十七条(納税地の指定)保存

法第十八条第一項納税地の指定に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第十六条から第十七条の二まで納税地の規定による納税地(既に法第十八条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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