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内国法人(預金保険法第二条第一項(定義)に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法第九条第一項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものに限る。)及び金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)に限る。)の有する資本に相当するものに係る負債につき各事業年度において支払う負債の利子(第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)の額のうち、当該内国法人の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。