法人税法施行令 第百六十五条

(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

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第百六十五条(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

法第八十四条第二項第九号退職年金等積立金の額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。 国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ハ設立及び業務に規定する退職等年金給付積立金以下この条において「退職等年金給付積立金」という。の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第一号若しくは第五号から第九号まで又は第二項第二号厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第二号若しくは第十号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金、預託金並びに貸付金の額 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第三号に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項信託に係る退職年金等積立金額の計算に規定する調整割合を乗じて計算した金額 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する原価法により評価した金額償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間当該運用に係る信託の計算期間をいう。が当該財産計算時において終了するものの額 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項責任準備金同法第百九十九条業務等に関する規定の準用において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額保険料積立金に相当する金額に限る。

国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ハ設立及び業務に規定する退職等年金給付積立金以下この条において「退職等年金給付積立金」という。の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第一号若しくは第五号から第九号まで又は第二項第二号厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額

退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第二号若しくは第十号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金、預託金並びに貸付金の額

退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第三号に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項信託に係る退職年金等積立金額の計算に規定する調整割合を乗じて計算した金額 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する原価法により評価した金額償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間当該運用に係る信託の計算期間をいう。が当該財産計算時において終了するものの額

当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する原価法により評価した金額償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額

当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間当該運用に係る信託の計算期間をいう。が当該財産計算時において終了するものの額

退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項責任準備金同法第百九十九条業務等に関する規定の準用において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額保険料積立金に相当する金額に限る。

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