法人税法施行令 第百七十五条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第94号による改正)
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法第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額として納付されたものとする。
法第百三十五条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
特別清算開始の決定があつたこと。
第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
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法第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額として納付されたものとする。
法第百三十五条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
特別清算開始の命令があつたこと。
第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実
法第百三十五条第四項の適用法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律第二十八条第一項(権利変更決議の効力)又は第二十九条(議決権者の全ての同意を得た場合における権利変更決議の効力)の規定により同法第三条第一項(指定確認調査機関の確認)に規定する権利変更決議の効力が生じたこと(前号に掲げるものを除く。)。
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(第二号に掲げるものを除く。)。
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