法人税法施行令 第百七十五条

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第百七十五条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)保存

法第百三十五条第一項仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号確定申告に掲げる金額として納付されたものとする。

2

法第百三十五条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

特別清算開始の決定があつたこと。

法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと前号に掲げるものを除く。

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未施行令和8年12月11日施行令和8年政令第94号による改正

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第百七十五条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)

法第百三十五条第一項仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号確定申告に掲げる金額として納付されたものとする。

2

法第百三十五条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

特別清算開始の命令があつたこと。

第二十四条の二第一項再生計画認可の決定に準ずる事実等に規定する事実

法第百三十五条第四項の適用法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律第二十八条第一項権利変更決議の効力又は第二十九条議決権者の全ての同意を得た場合における権利変更決議の効力の規定により同法第三条第一項指定確認調査機関の確認に規定する権利変更決議の効力が生じたこと前号に掲げるものを除く。

法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと第二号に掲げるものを除く。

データ提供: e-Gov法令検索

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