法人税法施行令 第七十八条の三

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条文
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第七十八条の三

法第三十九条の二外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入に規定する政令で定める場合は、同条に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となる同条に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して外国法人税法第六十九条第一項外国税額の控除に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)が課される場合その課された日の属する事業年度において当該外国子会社から当該剰余金の配当等の額を受けていない場合に限る。とする。

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法第三十九条の二に規定する政令で定める外国法人税の額は、同条に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた同条に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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