法人税法施行令 第二十六条
(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第94号による改正)
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法第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前項第一号(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の法第二十六条第三項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第二号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の同日の属する事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
第一項の内国法人が通算法人である場合(法第二十六条第三項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)における第一項の規定の適用については、同項第一号中「場合」とあるのは、「場合又は当該事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合」とする。
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