法人税法施行令 第百十九条の八の三

(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第百十九条の八の三(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)保存

会社法第百六十七条第三項効力の発生又は第二百八十三条一に満たない端数の処理に規定する一株に満たない端数これに準ずるものを含む。に相当する部分は、法第六十一条の二第十四項第一号又は第四号有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する取得をする法人の株式出資を含む。に含まれるものとする。

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