法人税法施行令 第十四条の七

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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法第十条第二項に規定する政令で定める規定は、第九十六条第六項及び第八項貸倒引当金勘定への繰入限度額の規定とする。

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普通法人又は協同組合等が、当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併適格合併に限る。を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。

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法第十条第三項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。

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法第十条第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

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法第十条第四項に規定する政令で定める規定は、法第百四十二条第二項の規定により法第五十二条の規定に準じて計算する場合における第九十六条第六項及び第八項の規定とする。

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法第十条第四項ただし書に規定する政令で定める事由による事業の移転は、恒久的施設を有しない外国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この項において「適格合併等」という。による当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。