法人税法施行令 第百二十三条の十一

(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)

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第百二十三条の十一(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)

法第六十二条の九第一項非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 法第六十二条の九第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度以下この号及び第五号において「前五年内事業年度」という。において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この号において「被合併法人等」という。から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。 法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 法第四十四条第一項又は第四項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 法第四十九条第一項又は第四項特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項転廃業助成金等に係る課税の特例同条第九項において準用する場合を含む。又は同条第三項同条第十項において準用する場合を含む。 法第六十一条の三第一項第一号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券 第百十九条の十四償還有価証券の帳簿価額の調整に規定する償還有価証券 資産の帳簿価額資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。が千万円に満たない場合の当該資産 資産の価額資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。とその帳簿価額との差額前五年内事業年度において第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産同号に規定する減価償却資産を除く。で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前五年内事業年度において同号イからヘまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額が同号の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産 法第六十二条の九第一項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人次に掲げるものに限る。の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの 清算中のもの 解散合併による解散を除く。をすることが見込まれるもの 当該他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの 法第六十二条の九第一項の内国法人が通算法人である場合における当該内国法人が有する他の通算法人第二十四条の三資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資

法第六十二条の九第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度以下この号及び第五号において「前五年内事業年度」という。において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この号において「被合併法人等」という。から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。 法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 法第四十四条第一項又は第四項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 法第四十九条第一項又は第四項特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項転廃業助成金等に係る課税の特例同条第九項において準用する場合を含む。又は同条第三項同条第十項において準用する場合を含む。

法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入

法第四十四条第一項又は第四項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入

法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入

法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入

法第四十九条第一項又は第四項特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入

租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項転廃業助成金等に係る課税の特例同条第九項において準用する場合を含む。又は同条第三項同条第十項において準用する場合を含む。

法第六十一条の三第一項第一号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券

資産の帳簿価額資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。が千万円に満たない場合の当該資産

資産の価額資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。とその帳簿価額との差額前五年内事業年度において第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産同号に規定する減価償却資産を除く。で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前五年内事業年度において同号イからヘまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額が同号の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産

法第六十二条の九第一項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人次に掲げるものに限る。の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの 清算中のもの 解散合併による解散を除く。をすることが見込まれるもの 当該他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの

清算中のもの

解散合併による解散を除く。をすることが見込まれるもの

当該他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの

法第六十二条の九第一項の内国法人が通算法人である場合における当該内国法人が有する他の通算法人第二十四条の三資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資

2

前項第五号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第六十一条の六第一項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定するデリバティブ取引等以下この項において「デリバティブ取引等」という。により同条第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第五号の規定にかかわらず、当該資産の価額と法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時の修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第百二十一条第一項繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等に規定する期末時又は決済時の有効性判定同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。における当該デリバティブ取引等に係る損失額第百二十一条の三第一項デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額第百二十一条の三第一項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合第百二十一条の三第二項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。

3

内国法人の法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度においては、当該非適格株式交換等の時に有する同項に規定する時価評価資産同項の規定により当該事業年度において同項に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。については、法第二十五条第一項資産の評価益及び第三十三条第一項資産の評価損の規定は適用しない。

4

法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、同項に規定する非適格株式交換等の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。

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