法人税法施行令 第百十九条の十四

(償還有価証券の帳簿価額の調整)

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条文
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第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)

内国法人が事業年度終了の時において有する償還期限及び償還金額の定めのある法第六十一条の三第一項第二号売買目的外有価証券の原価法により評価した金額に規定する売買目的外有価証券償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債その他これに準ずるものを除く。以下この条において「償還有価証券」という。のその時における帳簿価額は、その償還有価証券を銘柄第百十九条の二第二項有価証券の区分に規定する満期保有目的等有価証券と同項に規定するその他有価証券に区分した後のそれぞれの銘柄とする。の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額この条の規定を適用する前の帳簿価額をいう。にその償還有価証券の当該事業年度に係る第百三十九条の二第二項償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入に規定する調整差益又は調整差損に相当する金額を加算し、又は減算した金額とする。

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