法人税法施行令 第百八十一条

(債務の保証等に類する取引)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第百八十一条(債務の保証等に類する取引)保存

法第百三十八条第二項国内源泉所得に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。とする。

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