法人税法施行令 第百十五条

(災害の範囲)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百十五条(災害の範囲)保存

法第五十八条第一項青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しに規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。