法人税法施行令 第二百三条

(確定申告)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二百三条(確定申告)

法第百四十四条の六第一項ただし書確定申告に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで及び第二十二項事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等、第十一条第一項から第三項まで国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等、第十九条第二項から第四項まで資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税並びに第四十四条所得税又は法人税の非課税の規定とする。

2

法第百四十四条の六第二項ただし書に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項並びに第十九条第二項第一号を除く。から第四項までの規定とする。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 2 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。