条文
括弧書き:
第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の三第四項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。
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