法人税法施行令 第百五十五条の五十二

(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

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第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の四十九共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額の規定は、法第八十二条の三第四項第四号ハ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。

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