法人税法施行令 第二十条

(益金に算入される配当等の元本である株式等)

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条文
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第二十条(益金に算入される配当等の元本である株式等)

法第二十三条第二項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額以下この項及び次項において「配当等の額」という。に係る同条第二項に規定する基準日等以下この項において「基準日等」という。後二月以内に譲渡適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人への移転を除く。をした元本株式等当該配当等の額の元本である同条第一項に規定する株式等以下第二十二条の三までにおいて「株式等」という。をいい、当該株式等と銘柄を同じくする株式等を含む。以下この条において同じ。の数出資にあつては、金額。以下この条において同じ。に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて計算した数に相当する元本株式等とする。 当該基準日等において有する元本株式等の数と当該基準日等後二月以内に取得適格分割型分割による分割法人からの引継ぎを含む。をした元本株式等の数とを合計した数 当該基準日等において有する元本株式等の数に、イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した元本株式等の数 当該基準日等から起算して一月前の日において有する元本株式等の数と当該基準日等以前一月以内に取得をした元本株式等の数とを合計した数 当該基準日等以前一月以内に取得をした元本株式等の数

当該基準日等において有する元本株式等の数と当該基準日等後二月以内に取得適格分割型分割による分割法人からの引継ぎを含む。をした元本株式等の数とを合計した数

当該基準日等において有する元本株式等の数に、イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した元本株式等の数 当該基準日等から起算して一月前の日において有する元本株式等の数と当該基準日等以前一月以内に取得をした元本株式等の数とを合計した数 当該基準日等以前一月以内に取得をした元本株式等の数

当該基準日等から起算して一月前の日において有する元本株式等の数と当該基準日等以前一月以内に取得をした元本株式等の数とを合計した数

当該基準日等以前一月以内に取得をした元本株式等の数

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前項第二号イに規定する一月前の日の翌日から配当等の額に係る配当等法第二十三条第二項第二号に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)がその効力を生ずる日その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日までの期間内に同条第二項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「同じ。)に、第一号」とあるのは「同じ。)と当該基準日等の翌日から当該配当等の額に係る配当等法第二十三条第二項第二号に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)がその効力を生ずる日その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日。第二号イにおいて同じ。までの期間内に行われた同条第二項の内国法人を合併法人とする適格合併以下この項において「基準日等後適格合併」という。に係る被合併法人が当該基準日等後二月以内に譲渡をした元本株式等の数とを合計した数に、第一号」と、同項第一号中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数基準日等後適格合併に係る被合併法人が当該基準日等において有する元本株式等の数を加算した数。次号において同じ。」と、「元本株式等の数とを」とあるのは「元本株式等の数当該被合併法人が当該基準日等後二月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数とを」と、同項第二号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数当該一月前の日の翌日から当該配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日までの期間内に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該一月前の日において有する元本株式等の数を加算した数」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数当該被合併法人が当該基準日等以前一月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数。ロにおいて同じ。」とする。

3

法第二十三条第二項の内国法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日等までの期間内に当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人次項において「分割法人等」という。とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び次項において「適格分割等」という。により当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人次項において「分割承継法人等」という。に元本株式等の移転をする場合における第一項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数当該元本株式等の数に基準日等前適格分割等当該一月前の日の翌日から当該基準日等までの期間内に行われた当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日等前適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数当該一月前の日の翌日から当該基準日等前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数。ロにおいて同じ。」とする。

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法第二十三条第二項の内国法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日等までの期間内に当該内国法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から元本株式等の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数基準日等前適格分割等当該一月前の日の翌日から当該基準日等までの期間内に行われた当該内国法人を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この号において「分割法人等」という。が当該一月前の日において有する元本株式等の数に当該分割法人等が当該基準日等前適格分割等の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日等前適格分割等により当該内国法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。をした元本株式等の数当該基準日等前適格分割等に係る分割法人等が当該一月前の日の翌日から当該基準日等前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数。ロにおいて同じ。」とする。

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