法人税法施行令 第七十三条

(一般寄附金の損金算入限度額)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第七十三条(一般寄附金の損金算入限度額)保存

法第三十七条第一項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

普通法人、法別表第二に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げるものを除く。 次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額

当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額

当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額

普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の一・二五に相当する金額

公益法人等前二号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額

私立学校法第三条定義に規定する学校法人同法第百五十二条第五項私立専修学校等の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条専修学校に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第二十二条定義に規定する社会福祉法人、更生保護事業法平成七年法律第八十六号第二条第六項定義に規定する更生保護法人又は医療法第四十二条の二第一項社会医療法人に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円

イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の百分の二十に相当する金額

2

前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。

法第六十一条の十一第一項完全支配関係がある法人の間の取引の損益適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。

法第六十二条の五第二項及び第五項現物分配による資産の譲渡

法第六十四条の五第一項及び第三項損益通算

十四

租税特別措置法第五十九条第一項及び第二項新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除

十五

租税特別措置法第五十九条の二第一項及び第四項対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例

十六

租税特別措置法第五十九条の三第一項特許権等の譲渡等による所得の課税の特例

十七

租税特別措置法第六十条第一項、第二項及び第六項沖縄の認定法人の課税の特例

十八

租税特別措置法第六十一条第一項及び第五項国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例

二十

租税特別措置法第六十六条の七第二項及び第六項内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例

二十一

租税特別措置法第六十六条の九の三第二項及び第五項特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例

二十二

租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例

二十三

租税特別措置法第六十七条の十二第一項及び第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項組合事業等による損失がある場合の課税の特例

3

第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。

4

事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「年二百万円」とあるのは、「二百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

5

第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

6

内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。

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