法人税法施行令 第八十四条の二

(所有権が移転しないリース取引の範囲)

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条文
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第八十四条の二(所有権が移転しないリース取引の範囲)

法第四十七条第一項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるリース取引は、第四十八条の二第五項第五号減価償却資産の償却の方法に規定する所有権移転外リース取引とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。