法人税法施行令 第百九十五条の二

(地方法人税控除限度額)

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条文
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第百九十五条の二(地方法人税控除限度額)

法第百四十四条の二第二項外国法人に係る外国税額の控除に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令平成二十六年政令第百三十九号第三条第三項外国税額の控除限度額の計算の規定により計算した金額第百九十七条第五項及び第六項繰越控除限度額において「地方法人税の控除限度額」という。とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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