法人税法施行令 第百二十三条の九

(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)

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条文
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第百二十三条の九(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)

法第六十二条の七第一項特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に規定する特定適格組織再編成等以下この条において「特定適格組織再編成等」という。に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織再編成事業年度以下この条において「特定組織再編成事業年度」という。以後の各事業年度同項に規定する対象期間以下この条において「対象期間」という。内の日の属する事業年度に限る。における当該対象期間内の特定引継資産に係る法第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額以下この条において「特定資産譲渡等損失額」という。は、当該特定資産譲渡等損失額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とすることができる。 法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。の支配関係事業年度当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。の前事業年度終了の時における時価純資産価額その有する資産の価額の合計額からその有する負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。が簿価純資産価額その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。以上である場合 当該対象期間内の当該特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額に相当する金額 当該支配関係法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合 対象期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額のうち、その満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額を超える部分の金額 当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号欠損金の繰越しに掲げる欠損金額につき第百十三条第一項引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例の規定の適用を受けた場合に同項第三号ロの規定において第百十二条第五項第一号適格合併等による欠損金の引継ぎ等に掲げる金額とみなした金額の合計額 当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額

法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。の支配関係事業年度当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。の前事業年度終了の時における時価純資産価額その有する資産の価額の合計額からその有する負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。が簿価純資産価額その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。以上である場合 当該対象期間内の当該特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額に相当する金額

当該支配関係法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合 対象期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額のうち、その満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額を超える部分の金額 当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号欠損金の繰越しに掲げる欠損金額につき第百十三条第一項引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例の規定の適用を受けた場合に同項第三号ロの規定において第百十二条第五項第一号適格合併等による欠損金の引継ぎ等に掲げる金額とみなした金額の合計額 当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額

当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号欠損金の繰越しに掲げる欠損金額につき第百十三条第一項引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例の規定の適用を受けた場合に同項第三号ロの規定において第百十二条第五項第一号適格合併等による欠損金の引継ぎ等に掲げる金額とみなした金額の合計額

当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額

2

前項の規定は、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の対象期間内の日の属する事業年度同号に規定する控除した金額が零を超える事業年度に限る。を含む。の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定める金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

3

税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

4

特定適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の特定組織再編成事業年度以後の各事業年度対象期間内の日の属する事業年度に限る。における当該対象期間内の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算において、法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの以下この項において「前特定適格組織再編成等移転資産」という。の同号に規定する損失の額として政令で定める金額以下この項において「損失額」という。又は同号に規定する利益の額として政令で定める金額以下この項において「利益額」という。がある場合には、当該損失額及び利益額については、当該前特定適格組織再編成等移転資産を関連法人支配関係発生日前条第三項に規定する関連法人支配関係発生日をいう。以下この項において同じ。の属する事業年度開始の日前から有する前条第三項に規定する前特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である関連法人同項に規定する関連法人をいう。以下この項において同じ。ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。 当該関連法人の関連法人支配関係事業年度当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度をいう。次号において同じ。の前事業年度終了の時における時価純資産価額その有する資産の価額の合計額からその有する負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。が簿価純資産価額その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。以上である場合 当該対象期間内における当該関連法人に係る前特定適格組織再編成等移転資産の損失額及び利益額は、ないものとする。 当該関連法人の関連法人支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合 対象期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の当該関連法人に係る前特定適格組織再編成等移転資産の損失額は当該損失額から当該前特定適格組織再編成等移転資産の利益額を控除した金額のうちその満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とし、当該前特定適格組織再編成等移転資産の利益額はないものとする。 当該関連法人の関連法人支配関係発生日以後の各事業年度に生じた欠損金額に係る第百十二条第七項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額につき第百十三条第八項の規定の適用を受けた場合に同項第二号の規定において第百十二条第七項第一号に掲げる金額となる金額の合計額 当該内国法人の当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の当該関連法人に係る前特定適格組織再編成等移転資産の損失額から利益額を控除した金額の合計額

当該関連法人の関連法人支配関係事業年度当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度をいう。次号において同じ。の前事業年度終了の時における時価純資産価額その有する資産の価額の合計額からその有する負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。が簿価純資産価額その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。以上である場合 当該対象期間内における当該関連法人に係る前特定適格組織再編成等移転資産の損失額及び利益額は、ないものとする。

当該関連法人の関連法人支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合 対象期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の当該関連法人に係る前特定適格組織再編成等移転資産の損失額は当該損失額から当該前特定適格組織再編成等移転資産の利益額を控除した金額のうちその満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とし、当該前特定適格組織再編成等移転資産の利益額はないものとする。 当該関連法人の関連法人支配関係発生日以後の各事業年度に生じた欠損金額に係る第百十二条第七項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額につき第百十三条第八項の規定の適用を受けた場合に同項第二号の規定において第百十二条第七項第一号に掲げる金額となる金額の合計額 当該内国法人の当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の当該関連法人に係る前特定適格組織再編成等移転資産の損失額から利益額を控除した金額の合計額

当該関連法人の関連法人支配関係発生日以後の各事業年度に生じた欠損金額に係る第百十二条第七項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額につき第百十三条第八項の規定の適用を受けた場合に同項第二号の規定において第百十二条第七項第一号に掲げる金額となる金額の合計額

当該内国法人の当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の当該関連法人に係る前特定適格組織再編成等移転資産の損失額から利益額を控除した金額の合計額

5

前項の規定は、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の対象期間内の日の属する事業年度同号に規定する合計額を控除した金額が零を超える事業年度に限る。を含む。の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定めるところによる同項に規定する損失額及び利益額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

6

税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。

7

前各項の規定は、第一項の内国法人と支配関係法人との間で行われた特定適格組織再編成等に係る特定組織再編成事業年度以後の各事業年度対象期間内の日の属する事業年度に限る。における当該対象期間内の法第六十二条の七第二項第二号に規定する特定保有資産第十項において「特定保有資産」という。に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。 この場合において、第一項第一号中「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。」とあるのは「当該内国法人」と、「当該支配関係法人」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人」と、同項第二号中「支配関係法人の」とあるのは「内国法人の」と、同号イ中「当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号」とあるのは「当該内国法人が法第五十七条第四項各号」と、「第百十三条第一項引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例」とあるのは「第百十三条第四項引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例において準用する同条第一項」と、「第百十二条第五項第一号適格合併等による欠損金の引継ぎ等」とあるのは「第百十二条第十一項適格合併等による欠損金の引継ぎ等において準用する同条第五項第一号」と、第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第二項第二号」と、「前条第三項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第三項」と、同項第二号イ中「第百十二条第七項に」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第七項に」と、「第百十三条第八項」とあるのは「第百十三条第十一項において準用する同条第八項」と、「第百十二条第七項第一号」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第七項第一号」と読み替えるものとする。

8

第一項から第六項までの規定は、法第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等以下この条において「被合併法人等」という。と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度対象期間内の日の属する事業年度に限る。における当該対象期間内の当該被合併法人等の同項において準用する法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産以下この項において「被合併法人等特定引継資産」という。に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。 この場合において、第一項第二号イ中「当該支配関係法人」とあるのは「第八項に規定する被合併法人等」と、第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号」と、「前条第三項」とあるのは「前条第十一項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。

9

第一項から第六項までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度対象期間内の日の属する事業年度に限る。における当該対象期間内の当該他の被合併法人等の法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定する特定保有資産以下この項において「他の被合併法人等特定保有資産」という。に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。 この場合において、第一項第二号イ中「当該支配関係法人」とあるのは「第九項の他の被合併法人等」と、第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号」と、「前条第三項」とあるのは「前条第十二項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。

10

特定適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合には、当該特定適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、特定組織再編成事業年度以後の各事業年度対象期間内の日の属する事業年度に限る。における当該対象期間内の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額は、当該特定資産譲渡等損失額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とすることができる。 この場合においては、第七項において準用する第一項の規定は、適用しない。 当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前適格現物分配残余財産の全部の分配に限る。にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。の移転時価資産価額その移転を受けた資産当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。が当該直前の移転簿価資産価額その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。以下である場合又は当該移転時価資産価額が当該移転簿価資産価額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該内国法人の法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額につき第百十三条第五項の規定により当該各号に掲げる欠損金額とされた金額次号において「特例切捨欠損金額」という。以下である場合 当該対象期間内の当該特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額に相当する金額 当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合その超える部分の金額以下この号において「移転時価資産超過額」という。が特例切捨欠損金額以下である場合を除く。 対象期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額のうち、移転時価資産超過額から特例切捨欠損金額及び実現済額当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額をいう。の合計額を控除した金額を超える部分の金額

当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前適格現物分配残余財産の全部の分配に限る。にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。の移転時価資産価額その移転を受けた資産当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。が当該直前の移転簿価資産価額その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。以下である場合又は当該移転時価資産価額が当該移転簿価資産価額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該内国法人の法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額につき第百十三条第五項の規定により当該各号に掲げる欠損金額とされた金額次号において「特例切捨欠損金額」という。以下である場合 当該対象期間内の当該特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額に相当する金額

当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合その超える部分の金額以下この号において「移転時価資産超過額」という。が特例切捨欠損金額以下である場合を除く。 対象期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額のうち、移転時価資産超過額から特例切捨欠損金額及び実現済額当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額をいう。の合計額を控除した金額を超える部分の金額

11

前項の規定は、同項の内国法人が同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の対象期間内の日の属する事業年度同号に規定する控除した金額が零を超える事業年度に限る。を含む。の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定める金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

12

税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第十項の規定を適用することができる。

13

法第六十四条の十四第五項特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の規定の適用がある場合における第七項において準用する第一項及び第四項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。 第七項において準用する第一項第二号ロに掲げる金額 法第六十四条の十四第五項の通算承認に係る同条第二項に規定する特定資産譲渡等損失額につき第百三十一条の十九第五項特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入において準用する第一項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る法第六十四条の十四第二項に規定する特定資産譲渡等損失額の合計額 第七項において準用する第四項に規定する関連法人の同項第二号ロに掲げる金額 法第六十四条の十四第五項の通算承認に係る第百三十一条の十九第五項において準用する第四項に規定する特定移転資産当該関連法人に係るものに限る。以下この号において同じ。の同項に規定する損失額及び利益額につき同項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る同項に規定する特定移転資産の同項に規定する損失額から同項に規定する利益額を控除した金額の合計額

第七項において準用する第一項第二号ロに掲げる金額 法第六十四条の十四第五項の通算承認に係る同条第二項に規定する特定資産譲渡等損失額につき第百三十一条の十九第五項特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入において準用する第一項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る法第六十四条の十四第二項に規定する特定資産譲渡等損失額の合計額

第七項において準用する第四項に規定する関連法人の同項第二号ロに掲げる金額 法第六十四条の十四第五項の通算承認に係る第百三十一条の十九第五項において準用する第四項に規定する特定移転資産当該関連法人に係るものに限る。以下この号において同じ。の同項に規定する損失額及び利益額につき同項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る同項に規定する特定移転資産の同項に規定する損失額から同項に規定する利益額を控除した金額の合計額

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