法人税法施行令 第百五十三条

(中間納付額の還付の手続)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百五十三条(中間納付額の還付の手続)

税務署長は、法第七十四条第一項第五号中間納付額の控除不足額に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十九条第一項又は第二項中間納付額の還付の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。