第百五十五条の五十五第一項、第二項、第四項及び第九項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第八項第一号(国際最低課税額)」とあるのは「第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項第一号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項中「第八十二条の三第八項第二号」とあるのは「第八十二条の十九第十五項において準用する同条第八項第二号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第九項中「第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
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