法人税法施行令 第二百九条

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第二百九条

外国法人の法第百四十五条の十一外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により法第八十四条第二項第二号退職年金等積立金の額の計算の規定に準じて計算する場合には、同号イ中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条業務等に関する規定の準用において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。

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外国法人の法第百四十五条の十一に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により前編第三章内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の規定に準じて計算する場合には、第百五十六条の四第一項第二号イ厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算、第百五十八条第一項第一号、第二項及び第三項生命保険に係る退職年金等積立金額の計算並びに第百六十条第一項及び第二項損害保険に係る退職年金等積立金額の計算中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条業務等に関する規定の準用において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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