法人税法施行令 第百三十一条の七

(損益通算)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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法第六十四条の五第六項第三号損益通算に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

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法第六十四条の五第八項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

第十九条第五項又は第六項

租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで若しくは第十四号から第十六号まで、第十三項又は第十五項試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除

租税特別措置法第六十条第五項又は第七項沖縄の認定法人の課税の特例

租税特別措置法第六十一条第四項又は第六項国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例

租税特別措置法第六十六条の十三第十六項又は第十九項特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例

租税特別措置法施行令第三十五条の三第十二項特許権等の譲渡等による所得の課税の特例

データ提供: e-Gov法令検索

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