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括弧書き:
法第六十四条の五第六項第三号(損益通算)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
二
租税特別措置法第六十一条の四第三項第四号(交際費等の損金不算入)
2
法第六十四条の五第八項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
第十九条第五項又は第六項
二
租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで若しくは第十四号から第十六号まで、第十三項又は第十五項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
三
租税特別措置法第四十二条の四の二第二項(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)において準用する同法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで、第十三項又は第十五項
四
五
租税特別措置法第六十条第五項又は第七項(沖縄の認定法人の課税の特例)
六
租税特別措置法第六十一条第四項又は第六項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
八
租税特別措置法第六十六条の十三第十六項又は第十九項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
十
租税特別措置法施行令第三十五条の三第十二項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。